介護保険のご案内 | ユウコムは京都・滋賀の介護の学校(介護職員初任者研修・介護職員実務者研修・福祉用具専門相談員)

介護保険のご案内

要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスを1~3割の本人負担額で利用できます。

判定の流れ

住民税で用いる前年所得データを基に、毎年6~7月頃に判断・決定がなされ、利用者には「負担割合証」を発送することで通知されます。一定所得の基準については以下のとおり定められています。

手続きの流れ

特定疾患一覧

下記の16疾患が該当する病気となりますので、申請の参考にしてください。

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 骨折を伴う骨粗鬆症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 多系統萎縮症
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 脊柱管狭窄症
  7. 初老期における認知症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管障害
  11. 閉塞性動脈硬化症
  12. パーキンソン病関連疾患
  13. 癌(癌末期)
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 関節リウマチ
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

認定の目安

対応窓口 介護度 認定の目安
地域包括支援センター 要支援1 日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要。
要支援2 日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば、機能の維持、改善が見込まれる。
居宅支援事業所 要介護1 立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活は概ね自立しているが、排泄や入浴等に一部介護が必要。
要介護2 立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。
要介護4 生活全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。
要介護5 生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。

※認知症の度合いによっても介護度が変わります。問題行動・理解の低下が基準となりますが、調査員やお医者さん前ではしっかり受け答えできるので困っておられるという話をよく聞きます。介護しておられる方が正確に事実を伝える事が肝要かと思います。